1.人権の尊重について(人を大切にする)
1)一人ひとりの個性を認め合い、自他の人権を尊重すること。
2)自分のよさや可能性を信じ、誇りを持って行動すること。
3)良好な人間関係を構築するために、正しく、美しく、はっきりとした
言葉遣いや挨拶を心掛けること。
4)下品、粗野な言動は慎むこと。また、いかなる場合においても暴力や
いじめは厳に慎むこと。
5)インターネットやSNS等の利用に際し、他者のプライバシーや肖像権
に配慮すること。
2.学習について(自分の未来を大切にする)
1)自らの未来を切り拓くために、自学自習を重んじ、粘り強く主体的・
探究的に学習すること。
2)学習成果を高めるために、予習や復習など、日々の授業の準備と整理に
努めること。
3)授業時間中は目的意識を明確に持ち、自らの思考を働かせながら意欲的
に学習活動に取り組むこと。
4)教科担当者と目標を共有し、授業内のパフォーマンス課題や提出課題、
考査等に真摯に向き合うこと。
5)学び合う仲間を尊重し、仲間や地域の人との協働的な学びを重視し、
学習を深めること。
3.規則の遵守について(命や社会を大切にする)
1)校則の趣旨を理解して遵守すること。
(※生徒指導規定を参照のこと)
2)未成年や高校生に関係する法令の知識を深め、模範的な行動に
努めること。
3)社会のモラルやマナーにも心を配り、より良い社会の構築に貢献
すること。
4)校長室、職員室、事務室等所用のため出入りする時は、礼儀正しく
行動すること。
5)命の尊さを理解し、交通ルールの遵守と交通道徳の実践に努め安全を
期すること。事故、違反を起こした場合はただちに担任に届け出ること。
4.その他
1)新たな規定が必要な時には、状況に応じて規定を示すこととする。
令和7年1月 改訂
生徒指導規定
1・学校生活全般における基本的遵守規定
□人権尊重
1お互いに個々の人権を尊重すること。
2共同生活における理解を深め、他者を尊重し、他人に迷惑を掛けないこと。
3暴力やいじめはいかなる場合といえども厳重に慎まなければならない。
□学習活動
4授業においては、教科担当者の指示に従い、積極的かつ主体的に学習し、
他者の学習を妨害しないこと。
5考査を受ける際は,監督の指示に従い不正行為を絶対しないこと。
6欠席の場合は必ず保護者が担任に連絡すること。
□安全管理
7登校後は放課後まで外出禁止とする。
(外出する者は担任から外出許可証を得て、携帯すること)
□公共物の利用
8常に学習環境の美化、整頓に努め、特に清掃作業では全員協力して当たること。
9公共物を汚損しないこと。
□貴重品の管理
10多額の金銭はなるべく所持しない。必要があって所持した場合はその管理
には十分の注意を払うこと。
学校会計又は担任等に提出する金銭は登校後すみやかに納入すること。
11生徒相互間の金銭の貸借は避けること。
12学習活動に不必要な物品等(遊戯具・高価な金品)の持ち込みは慎むこと。
13校内での紛失物・拾得物は直ちに届け出ること。
□健全な生活習慣
14午後10時以降の夜間外出はしないこと。
(県条例22条午後10時以降午前4時までの外出は補導の対象)
15やむを得ず外泊する場合は、必ず保護者の許可を受けること。
16未成年者立入禁止の場所及び不健全な場所への出入り、飲酒や喫煙、
賭博行為はしないこと。
□その他
17集会・出版・掲示・陳列・配布等、または生徒として対外的行動をとる
時はすべて学校の許可を得ること。
18学割発行については担任の認印を必要とする。
なお学割の不正使用は絶対にしてはならない。
19その他、生徒としてあるまじき行為は慎むこと。
2・服装・頭髪規定
制服は年間を通じて男女とも本校指定の制服を着用すること。改造は認めない。
原則として10月1日~翌5月31日まで冬服、6月1日~9月30日まで夏服着用とする。
( 中間服装は5月・10月を目安に、気候状況をみて実施 )
□靴 ・・・華美にならない高校生らしいもの。ブーツ及びサンダル類は厳禁。
□靴 下・・・華美にならない高校生らしいもの。
□カーディガン・・・(1)無地のカーディガンのみを許可する。
(2)登下校はブレザーを必ず着用すること。
(カーディガンでの登校は禁止)
※このルールの下、登校後はブレザーを脱いで過ごすことを認める。
□防寒具・・・華美でないもの。登下校時のみ着用を認める。
□容 姿・・・(1)染毛、脱色、パーマ、エクステ等の頭髪の加工は禁止。
(2)ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット等の装飾品は禁止。
(3)化粧は禁止。
(ファンデーション、口紅、アイライン、アイシャドー、マスカラ、マニキュア等)
3・アルバイト規定
アルバイトを行う場合は必ず届を出すこと。アルバイトの決定に際しては、保護者と十分に話し合い、学業を最優先とすることを前提として判断すること。
(令和6年4月より許可制から届出制へ改正)
□アルバイト実施の注意点
(1)アルバイト先が決まったら、すみやかに担任に報告し届を出すこと。
(2)業務の終了時間は午後9時を目安とし、午後10時までには帰宅すること。
(3)パチンコ店や接待を要する飲食店など、高校生の立ち入りが禁止されている
場所ではしないこと。
※アルバイト先でのトラブル等に対して、学校は一切その責任は負いません。
保護者が責任を持って対応してください。
□アルバイトの届出の手順
(1)保護者とよく相談する。
(2)アルバイト先が決定したら担任に報告する。
(3)【アルバイト届】に内容を記入し、担任に提出する。
(4)担任は【アルバイト届】を生徒支援部に提出する。
4・携帯電話規定
近年の自然災害や犯罪の発生等を踏まえ、登下校時の緊急時の連絡手段として携帯電話の持ち込みを認める。
ただし、授業中は電源を切り、許可なく利用しないこと。学習の便宜上、必要と認められる時は、教科担当者の指示、指導のもとで使用することができる。
□考査中以外の携帯電話の使用についての対応
授業中は、電源を切りかばん等へ入れておくこと。
・使用(着信音等も)を発見次第、没収し、教科担当者が預かる。
・授業終了後に、教科担当者等を中心に注意指導をおこない学習意識の改善を促す。
・回数が頻繁な場合は保護者召喚のうえ生徒支援部長より注意・返却。
※授業時間外の使用においては、保護者への緊急連絡等、必要かつ最低限とすること。
□考査中の携帯電話の使用についての対応
考査は厳正に行われるべきものであるため、考査中の携帯電話の使用については、
以下のように対応する。
※携帯電話の電源を切りかばんの中に入れることを、考査日の朝のSHRで
担任が確認するとともに、毎時間の考査監督者も、考査開始前に同様の確
認を行う。
※考査の際は、携帯電話を身につけていること自体が考査の不正行為とみな
されることがあるため、細心の注意を払うこと。
(1)携帯電話を操作していた場合(携帯電話のディスプレイ画面を見ることも含む)
<対応> その場で、携帯電話を没収し、考査終了後に生徒支援室にて指導する。
→ 以後の科目は別室受験とする。
*考査中の携帯電話の使用は、不正行為と同様とする。
(当該科目は0点、特別指導にも該当)
(2)携帯電話を身につけており、着信音が鳴った場合
<対応> その場で、携帯電話を没収し、考査終了後に生徒支援室にて指導する。
→ 厳重注意の上、別室受験(1日)とする。
(3)かばんの中で着信音が鳴った場合
<対応> 考査終了後に、考査監督者が当該生徒を確認する。
→ カバンを確認させて携帯電話の電源を切らせる。
*考査終了後に、考査監督者より厳重に注意する。
5・自転車通学規定
自転車通学を希望する生徒は、自転車通学申込書に必要事項を記入し、ステッカー代金を添えて、生徒支援部に提出して許可を受けること。
□自転車通学許可条件
(1)自転車通学申込書を確認後、生徒支援部でステッカーを購入し、後部反射板の
上に貼ること。
(2)学年ごとに分けられている校内の所定の駐輪場に、施錠をして駐輪すること。
(3)二人乗りや傘差し運転、携帯電話の使用の禁止など、交通ルールを遵守する
こと。
(4)ヘルメットの着用に努めること。
(道路交通法改正により全ての年齢層で、
ヘルメットの着用が努力義務となりました)
(5)交通保険に必ず加入すること。
6・運転免許取得規定
運転免許の取得について、従来、和歌山県は「高等学校生徒運転免許取得指導要領」を定め、道路交通法上は運転免許取得可能であっても、高等学校在学中は運転免許を取得させないことを原則としてきた。しかし成人年齢が18歳に引き下げられ、高校生が運転免許取得についても主体的に考え、自他の交通安全を図るための適切かつ責任ある行動をとることが重要となってきている。
このことを踏まえ、本校においては、生徒の運転免許取得について以下の通りとする。
□運転免許取得に関する規定
(1)該当年齢に達すれば運転免許を取得してもよいが、学業を優先とすること。
(2)運転免許を取得したら、必ず届け出ること。
(3)校内への乗り入れは禁止とする。
(4)登下校・課外活動(学校行事・学級活動・部活動等)での使用は禁止とする。
(5)運転する場合は、交通規則を遵守し、安全には十分気をつけ、他人に迷惑を
かける行為は行わないこと。また、万が一の事態に備えて、自賠責保険のみ
ならず、任意保険にも加入しておくこと。
※上記(3)~(5)については、電動キックボードにも同様とする。
7・単車通学規定
上記、6-(3)、(4)の通り、原則単車での通学は認めない。ただし、下記の単車通学許可条件を満たす時は、その限りではない。
□単車通学許可条件
(1)普段の通学に多大な支障が認められる場合
*学校から遠隔の地にあり、最寄駅までの距離も遠く、交通も不便で、かつ
経済的負担も非常に重く、ぜひ単車を必要とする生徒。
(ただし、遠距離すぎる等により
不適切と思われる場合には許可しないこともある)
(2)交通規則を厳守すること(二人乗り厳禁)。
(3)使用単車は排気量125㏄以下であること。
(4)ステッカーを使用単車に必ず貼付すること。
(5)単車通学許可証は常時携帯すること。
(6)交通保険に必ず加入すること。
(7)その他、学校の指示に従うこと。
※許可後、交通違反・交通事故のあった場合は許可を取り消すこともありうる。
※過去において、交通違反・交通事故のあった者については許可しないことも
ありうる。
8・特別指導等の措置
学則にある賞罰とは別に、法令や生徒指導規定の違反など、校長は教育上必要があると認めたときは生徒を特別指導として懲戒する。
令和7年1月 改訂